2020-06-16 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
また、二月から四月までにハローワークにおける障害者の新規求職申込件数のうち前の職場を事業主都合で離職した方の件数についてでございますが、これが、前年同期と比べてこれも約一割の増加となってございます、ということでございます。 なお、私ども、ハローワークの業務データ、今申し上げましたデータに加えまして、関係団体を通じて様々な情報収集に努めているところでございます。
また、二月から四月までにハローワークにおける障害者の新規求職申込件数のうち前の職場を事業主都合で離職した方の件数についてでございますが、これが、前年同期と比べてこれも約一割の増加となってございます、ということでございます。 なお、私ども、ハローワークの業務データ、今申し上げましたデータに加えまして、関係団体を通じて様々な情報収集に努めているところでございます。
大きな要素といたしまして、一つは新規求人が大きく減少してきておるということ、それから、求職者につきましては、事業主都合による求職者、新規求職者というのが増加してきているということがございます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けまして解雇や雇い止めが生じた方の把握につきましては、これは非常に難しい問題がございまして、雇用統計で申しますと、例えば総務省の労働力調査という統計が一番網羅的に全国の雇用状況を示していますが、これだと、事業主都合、勤め先や事業の都合で離職をされた失業者の方が二十万人おりますが、コロナの影響かどうか分からない、そういう制約がある中での数字でございます。
せっかく申請しても助成金の支給までには三月以上かかるため、雇用調整助成制度を使わずに、事業主都合で従業員を解雇し、失業給付を受けるケースもあることを知りました。せっかく制度があっても機能しておりません。こうした状況にどう対応するのか、総理の見解を伺います。
○土屋政府参考人 今回この規定をお願いしておりますのは、もともと民間企業に対しましては解雇の届出ということを既に規定させていただいているわけでございまして、この規定の趣旨は、障害者の方々ですと、就職するに当たってさまざまなハンディキャップもございますので、再就職に比較的長い期間を必要とするというようなことから、事業主都合によって離職をするというようなことが明らかになったときは、ハローワークを含めて再就職
これは、障害者は、就職するに当たって各種のハンディキャップを有し、再就職に比較的長い期間を必要とすることから、事業主都合により離職することが明らかになったときは、ハローワークも含めて再就職に向けて速やかに対応する必要があるため、事業主に届出を義務づけることとしたものです。
隠れた事業主都合の退職も長時間労働も生産性が向上する可能性があり、雇用関係助成金の上乗せ要件に導入すべきではありません。 第二の理由は、職業安定法を改正し、既に明示された労働条件等を変更する場合、新たに変更後の明示を義務付けるとしたことです。 固定残業代、裁量労働など、募集当初に明示されていないことから求人詐欺が社会問題となっています。
このため、生産性の計算期間内におきまして事業主都合において離職者を発生させた場合については要件として扱わないと、生産性向上したものとは扱わないというふうな取扱いにしていきたいと考えております。
この自己都合という中には事業主都合の離職が隠れていると、こういう実態があるんだということも厚労省からも答弁あったとおりだと思うんですね。さらに、事業主都合でなくて、本当に自己都合なんだけれども、過労死するような職場をやっぱり辞めざるを得なかったというようなケースというのも実は自己都合に含まれるわけですね。
○政府参考人(坂根工博君) 計算式の上ではそういったお考えもありますけれども、委員御指摘……(発言する者あり)従業員を減らすことによって生産性の向上を図ることは、雇用の安定という助成金の目的に照らして適当ではないため、生産性の計算期間内において事業主都合による離職者を発生させないことを要件とし、これを明示をしているところでございます。
おっしゃいましたよ、事業主都合による離職者は入れないんだと。そんなの当たり前ですよ。厚労省が助成金の上乗せするのに、事業主都合の解雇まで入れられたらたまったものじゃないですよ。問題は、この従業者数を減らすというときに、自己都合ももう隠れていると、これ、実態知っているはずですよ。なのに、この生産性要件を厚労省がやる事業に入れ込むというのは、私はちょっと何考えているんだと思うんですね。
おおむね委員がおっしゃった定義の中身になっておりますけれども、一つ申し上げたいと思いますのは、この労働生産性、生産性要件の対象となった期間中に事業主都合による離職者を発生させていないことがこの助成金の支給の要件となっておりますので、人減らしをして労働生産性を高めるということはこの対象にはならないということは明言したいと思います。
例えば、若者応援宣言企業という制度は、事業主都合による解雇又は退職勧奨をしていないことを条件としていますが、例えばある飲食チェーン店を経営している会社は、この若者応援宣言企業であるのに、二〇一三年度に就職した新卒生四十二人中二十四人が三年以内に離職しており、宿泊・飲食サービスの平均離職率五〇・五%と比べても高くなっています。
○政府参考人(坂口卓君) 委員御指摘のように、トライアル雇用奨励金等の助成金につきましてでございますが、対象となる労働者の雇入れ等の六か月前以内などに雇用保険被保険者を解雇などの事業主都合で離職させた事業主については支給対象としていないということでございます。
そこで、次に、第二十六条の休業手当でありますけれども、事業主都合であれば、本来は賃金の六割まで補償されるということになっていると思うんですね。ただ、実際にこれがまた非常に払われていない。 例えば、昨年一月から三月までの予定で現地に入った、一月十四日にスタートするよということで、九日から現地に入ったんだけれども、仕事が始まらない。待機させられているわけですね。
また、被災者を雇用した日の前後六か月間に従業員を事業主都合で解雇していた場合も駄目と。これらの要件は、高齢者、障害者などの就職が特に困難な者を雇い入れた場合に支給される特定求職者雇用開発助成金という制度がありまして、これは平常時の制度ですね、この制度を参考にしてつくられておりまして、被災地の実態に全く合っていないわけなんです。
○小林大臣政務官 今御指摘の就職活動困難者支援事業については、リーマン・ショック後の緊急対策として、民間の職業紹介事業者に委託して、事業主都合等の離職に伴って住宅を喪失して就職活動が困難になった方の就職支援を行う、こういう目的で運用が始まりました。 平成二十二年度は、九都府県で実施をして、百六十八人を対象に支援を行い、平成二十三年三月末時点で五十五人が就職に至っている。
そして、貸し付ける対象者の要件は、一番目には事業主都合によって離職に伴って住居喪失状態となっている離職者であること、二番目は常用就職の意欲が認められ常用就職に向けた就職活動を行うことであり、担保、保証人は不要であると。また、貸付け六か月後までに六か月以上の雇用が見込まれる就職をして雇用保険一般被保険者資格を取得した場合には一部返済免除を行っていると。 以上でございます。
ただ、仮にその署名捺印があったとしても、事後に離職者が、いや、事情が違いますということで異議を唱えられたといった場合もあるわけでございまして、そういった場合は、ハローワークにおきまして、離職者と事業主双方の主張を聴取する、また、いろいろな客観的な事実関係も調べまして、実態を見て個別に自己都合なのか事業主都合なのかといった点を的確に判定するようにいたしておるところでございます。
また、事業主都合で離職を余儀なくされる高年齢者等に対しましては、事業主がその職務経験、職務経歴や能力等を記載した書面を交付すること、そういったことを求めることとしておりまして、そういった対策によりまして、再就職促進対策の強化を図っているところでございます。
事業主都合で離職を余儀なくされる中高年に対しましては、事業主がその職務経歴でありますとか能力に関する情報といったものをこの再就職支援措置の内容としてそれを作って、そして提示をしてもらうということによりまして求職活動の支援に資するといったことが今行おうとしている内容でございまして、もしもリストラをするときには、その人がどういう社内で仕事をしてきて、こういうこの人は能力を持っているかということをやはりひとつ
有期労働契約により雇用されている者については、契約が複数回にわたり反復更新されている場合には次の契約更新に対する期待が生じることから、事業主都合による雇止めについては事業主都合による解雇として取り扱っているところでございます。
○浅尾慶一郎君 少しまだ時間がありますので、先ほど飛ばしました質問に戻らさせていただきますが、有期労働契約の雇止めの場合、雇用保険の退職事由については現行事業主都合というふうになりますけれども、保険の実際の支給期間は自己都合として扱われているという制度のようであります。
○浅尾慶一郎君 もう一点、現行の一年の場合でもそうでありますが、退職事由については事業主都合となるんですが、保険の支給期間については自己都合として扱われているというケースがあるわけでありまして、これも雇用保険財政の問題とかいろいろあるんだと思いますが、実際は、反復継続で期待も生まれてくるということを考えると、保険の支給期間についても事業主都合となるように検討をしていただきたいと思いますが、その点についてはいかが
そういうことで、昨年四月から雇用保険制度におきまして、中高年齢層を中心に倒産、解雇等によりますいわゆる非自発的な離職者、事業主都合による離職者につきましては手厚い給付を行うというなどの改正も行ったところであります。